安全管理者専任時研修
投稿日:2019年6月17日(月)
労働安全衛生法第11条の規定により安全管理者を選任する場合には、厚生労働大臣が定める研修を受ける必要があります。当社では既に2名がこの研修を修了していますが、今回羽島工場の安全管理者として、H・Kサブリーダーにもこの講習を2019年4月18日~19日の2日間かけて受講していただきました。
サブリーダー H・K
研修で特に印象に残ったことは何ですか?
講師の方が仰った、
1.品質問題が起きている所は、安全面も不安な状態が多い。
2.品質管理のルールが守られないのに、安全のルールだけが守られている保証はない。
3.「決められた事を守る」思想の徹底。
4.管理者が変わらないと、職場が変わらない事を理解する事。
これらの言葉が印象的でした。
研修を終えて、気付いたことはありますか?
1.危険予知活動
2.ヒヤリ・ハット活動
3.3S活動の認識
これらの活動を中心に、それぞれの意識・行動レベルを根底から変えていかなければならないと感じました。
今回の研修を今後どのような事に活かしたいと思いますか?
1.安全教育の徹底
2.リスクアセスメントの実施
3.労働安全衛生
マネジメントシステムの実施 特にリスクアセスメント・マネジメントシステムは災害防止活動においてPDCAサイクルを実行して、顕在的な危険性や潜在的な 危険性を低減する仕組みとして取り入れていきたいと思いました。
この研修を通じて、安全管理者として更なる活躍を期待しています。